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配偶者居住権
2019.07.09
こんにちは!ご無沙汰しております。
仙台やまいち相続サポートセンターの澤井です。
【配偶者居住権】というものが、2020年4月から施行されることになりました。
遺言書の内容も変わっていったり、書き換えたりする方も増えるのではないかと思っています。
【配偶者居住権】とは、
相続開始時に被相続人の持ち家に住んでいた配偶者は、原則として終身の間、無償で使用・収益できる。
とされるもので、遺産分割協議もしくは遺言によって居住する権利を相続するものです。
簡単に言うと、”配偶者が住む権利(居住権)と配偶者以外の相続人が所有する権利(所有権)に分けて、財産分与できる”とした考え方です。
特に都心部では注目されているようですね。
都心部にお住いの高齢夫婦のどちらかがお亡くなりになり相続が発生すると、
自宅の売却額が高額になるという理由から、他の相続人より
「売却してお金を分けたい。遠隔地に住んでほしい」という希望が入りやすいのだとか。
長年慣れ親しんだ自宅を住替えるのは大変です。近所づきあいも変わりますし、労力も考えると心身共に負担が大きくなります。
そういった場合の配偶者の住居を守るために創設されるということになります。
税金などについては憶測が飛び交っていますが、残された配偶者の住居を守るということが大切です。
少しでも心配がある方は、遺言書を残されることをお勧め致します。
まずは弊社が開催していおります、無料の相続対策セミナーにご参加下さい。
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