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シーン別の対策

子供が二人以上いる

子供同士が仲がいいと思っているご家庭ほど遺産分割争いがあります。民法では相続人が子供のみである場合平等に分けないといけない為、子供が複数人いる場合や不動産などの分けにくい財産をもっていた場合、話し合いがつかず家庭裁判所の調停になるケースが年々増えています。また子供の配偶者が意見を言うこともありなかなかまとまらないのが現状です。それを防ぐには遺言の作成が必要です。

子供がいない

相続が発生した場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。民法では配偶者が3/4、兄弟姉妹が残りの1/4を平等に分けないといけませんし、普通であれば遺産分割協議と言って話合いをしないといけません。もし亡くなった被相続人の兄弟姉妹とあまり交友がない場合は、その話し合いをすることも少し大変かもしれません。それを防ぐには遺言が必要です。

面倒を見てくれる子供とそうでない子供がいる

病気で入院した場合の看護や介護が必要になった場合に頼れるのは子供ですが、すべての子供が同じぐらいお世話するケースはまれだと思います。いつも寄り添ってくれる子供に多めに財産を渡したいと思うのが人情です。民法では寄与分をという制度があり、療養介護等してくれた人には多めに渡していいとありますが、相続人全員が認める必要があります。しかしそれが難しいのが現状です。それを防ぐには遺言が必要です。

自筆証書遺言を書いている

自筆証書遺言は手書きでいつでも自由に書ける遺言です。この遺言書であれば誰にも知られることなく作ることができお金もかからないといった特徴があります。そんな自筆証書遺言にも落し穴があります。それは書いた内容に間違いがあるとその遺言が無効となるケースがあるからです。また誰かに書かされたといって裁判になるケースも多々あります。それを防ぐ遺言は公正証書遺言です。

財産の大部分が不動産である

もし大部分の不動産を1人の相続人に渡したいと思って遺言を書いたとしたら遺留分という権利がもらえない人に発生します。その遺留分という権利はもらえるはずだった法定相続分という財産の半分となり、もらえない人がもらえる人に請求するとその人は現金を用意して払う必要があります。もし不動産しかもらっていなければ、売って現金を用意する必要があります。それを防ぐには事前に相続税の試算をすることです。

過去に子供に贈与したことがある

生きている時に子供に海外留学の学費やマイホーム資金の援助をしたとします。実はこれは相続が発生した後に遺産分割で話し合う財産に加えないといけない場合があるのです。これを特別受益をいいます。その場合、元々ともらえると思っていた財産が減ったり、もらえない可能性もあるのです。それを防ぐにはまず贈与とは何かを知ることです。

賃貸物件をもっている

不動産の中でも家賃を生み出す賃貸物件は魅力的です。もらえれば毎月の家賃が収入になり生活資金としても万が一の費用として貯金することも可能です。なのでよく争いの元となります。またその遺産分けが遺産分割協議が決まらないままでは家賃は行き所をなくし、もし行き先が決まったとしても、それまでの家賃は平等に分けるといった判例があります。それを防ぐには遺言が必要です。

子供が認知症になっている

認知症の子供がいる場合、基本は成年後見人を立てる必要があります。指定される成年後見人は弁護士などの身内以外の方が多いのが実情です。指定された弁護士は、認知症の子供の財産を法定相続分を主張する為に、使うことができない財産を受け取ることになり、不動産しかなければ共有という権利だけが不動産に記されることになります。それを防ぐには遺言が必要です。

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