あけましておめでとうございます。
仙台やまいち相続サポートセンターの千葉です。
今年の箱根駅伝は、本命青山学院大学ではなく、東海大学の初優勝で幕を閉じました。
そして、平成も残すところあと4ヶ月を切りました。
周りでは、GWが10連休になるという話題で歓喜と悲鳴の声が交錯しております。
今年は猪年。
私も、猪突猛進で頑張りたいと思います。
さて、年明け早々1月13日から施行される『自筆証書遺言の方式緩和』について少し触れたいと思います。
現行では、遺言で特定の財産を特定の相続人に承継させたい場合は、財産が特定できる事項を自筆で記載しなければなりません。
不動産であれば所在地・地目・地番・地積などで、本文とは別に『財産目録』として別紙で添付されることもあります。
自筆証書遺言の場合、この『財産目録』についても自書が要件となっていました。
高齢の場合や内容が複雑な場合などは作成の負担が特に大きくなり、利用を妨げる要因になると指摘されていました。
そこで今回の改正です。平成31年1月13日以降に作成する自筆証書遺言からは、別紙として添付する場合に限り『財産目録』の自書が不要になります。
代わりに『財産目録』は、パソコンで作成した文書でも不動産登記簿謄本のコピーでも大丈夫です。また、他人による代筆も大丈夫です。
『財産目録』の全てのページに遺言者本人の署名・押印をすることで書類の一体性を証明することになります。
しかし、あくまで『自筆証書遺言の方式緩和』であり、トラブルの種になる可能性も秘めております。
例えば、自筆証書遺言本文と別紙『財産目録』が本当に一体性をもった遺言といえるのか??
ここらへんは、当サポートセンターのセミナーでも詳しくお話ししていきたいと思います。
気になる方は、好評の『相続対策セミナー』を是非、ご受講ください!
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年明け早々少しお堅い話からでした。
では、本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。