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相続が争続にならないために

2018.09.30

みなさんこんちにわ!

 

仙台やまいち相続サポートセンターの歌川でございます。

 

最近ワイドショーを賑わせているニュースに某作曲家のH・Mさんの相続問題があります。

 

誰もが知っている名曲をたくさん世に送り出した作曲家さんです。

 

今後発生する印税と不動産等を合わせ総資産60億円とも言われるほど多くの財産を遺されました。

 

Hさんには、1人目の妻との間に1人、2人目の妻との間に2人の3人の実子がいて、かつ3番目の配偶者である妻がおり、法定相続人はこの4人となるのですが、、、

 

ご存知の通り、妻と3男が遺産の相続をめぐり争うことになってしまいました。

 

他の2人の子はどうなのか、3男が一方的にもめようとしているのか、真意は分かりませんが、いずれにしてももめてしまったことは事実です。

 

今回のケースのように、法定相続人が複数いる場合、そして、特に被相続人が再婚をしている場合などは、相続人間の人間関係がよいケースは少ないため、このように相続問題がおきやすいのです。

 

なぜ、遺言書を残していなかったのか??

 

疑問でなりません。

 

あれほど財産のある方であれば、周りにアドバイスをしてくれる人がいなかったのか?

 

今回のニュースを見て、改めて遺言書を作成することの大切さを再認識しました。

 

最後に、遺言書を作成する場合は、「公正証書遺言」をおすすめいたします。

 

公正証書遺言とは、公証役場で公証人の立会いのもと作成する遺言書で、偽造・改ざん・紛失などの恐れがない遺言書です。

 

Hさんは、遺言書ととれるメールを残したとか、遺さなかったとか、、もしかして、自筆証書遺言があったのでは??などと憶測してしまいます。

 

真相は誰も分かりません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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