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家族信託セミナー~家族に託せる新しい相続対策~

2016.04.08

皆さんこんばんわ!

 

仙台やまいち相続サポートセンターの歌川でございます。

 

5月21日(土)13時半家族信託セミナー~家族に託せる新しい相続対策~を開催いたします。

 

家族信託とは?

 

恐らく知らないという方が大多数、名前くらいは聞いたことがあるという方が少数ではないかと推測されます。

 

家族信託とは、自らの財産を家族に託すことができる新しい制度です。

 

託すとは?

 

例えば、お父さん(委託者)が自分の財産(例:アパート)を息子に託します。

 

託された息子(受託者)は、このアパート(信託財産)の所有者となり、お父さんの代わりに管理・運営や処分をすることができます。

 

アパートから上がる利益(賃料収入など)は、今まで通りお父さん(受益者)が受け取ります。

 

どんなメリットが??ですね。

 

皆さん知っての通り日本は超高齢化社会に突入中です。

 

実は4人に1人は認知症又は認知症予備軍と言われております。

 

認知症になってしまうとどうなるか?

 

様々な法律行為が制限されてしまい、例えば、賃貸者契約や売買契約などもすることができなくなります。

 

例えば、お父さんが以前から希望していた老人ホームに入居したいので、自宅を売却し、施設の入所資金に充てたいという場合。

 

できません。

 

認知症になってしまうとできないのです。

 

従来からある成年後見制度などもありますが、様々な制限があり、積極的な財産管理や処分はできにく仕組みになっており、いまいち使い勝手が悪いのです。

 

そこで近年注目を集めているのが家族信託という制度です。

 

家族信託は、心身ともに元気な内に家族内で信託契約を結んでいれば、先程の例で言えば、仮にお父さんが認知症になったとしても、代わりに息子さんがお父さんに代わって、財産の管理や処分をすることができます。

 

信託法では本来民事信託という制度ですが、家族が家族のためにする信託ということで通称家族信託と言われております。

 

今回は、この新しい相続・事業承継対策である家族信託についてできるだけ分かり易く解説をさせていただきます。

 

興味のある方はこちらから

       ↓↓↓

https://area34.smp.ne.jp/area/card/11209/a4Ej0d/M?S=ojsar0oas0k

 

たくさんのご参加をお待ちしております。

 

 

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