ご無沙汰しております。
仙台やまいち相続サポートセンターの千葉です。
春が近づいてきましたね!暖かくなってくるとやっぱり気持ちが明るくなってきます。
四季があることは素晴らしいことだと実感している今日この頃です。
さて、確定申告も終わり、一息ついている方も多いかと思いますが、
皆さん『インボイス制度』の対策は検討していますでしょうか?
課税事業者の方は、適格請求書発行事業者の申請をすることになりますが、
免税事業者の方は課税事業者となるか選択を迫られる可能性があります。
申請して課税事業者となった場合は、年間の売上が1,000万円以下であっても消費税の申告義務が生じます。
また、課税事業者とならないと課税事業者と取引してもらえない事態も想定されるといわれてます。
不動産賃貸業を含め、現在、免税事業者の中小企業や個人事業主の方は何かと影響が出そうですね…。
※例えば、アパートの賃料は非課税ですが、駐車場料金は課税していただいているの場合等
『インボイス制度』は2023年10月1日からスタートで、2023年10月1日から登録を受けるためには、
原則2023年3月31までに登録申請書を提出する必要があります。
経理事務の煩雑化も予想されますのでいずれにしても準備・調整を検討しておいた方が良いと思います。