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事故物件のガイドライン案について

2021.07.19

皆様こんにちは。

仙台やまいち相続サポートセンターの歌川でございます。

連日の暑さで体力を消耗しております。

時節柄皆様もお体にはご自愛ください。

 

さて、当センターのお客様は、不動産経営をされている方も多いため、最近目にした興味深いトピックについて書いてみたいと思います。

 

不動産投資には様々なリスクがありますが、その中でも入居者がお部屋の中で亡くなってしまう入居者死亡リスクがあります。

 

そのような事故が起こってしまうと、新たな借り手に告知をする義務があるため、相場賃料では借り手が見つからず、賃料を下げるなどの対策を講じる必要があります。

 

では、この告知は事故発生から一体いつまでしなければならないのでしょうか。

 

今まではその線引きが明確になっておらず、各個人の判断に委ねられていたところかと思います。

 

そのような中で、国土交通省は5月20日、入居者の死亡事故・事件などが起こった住宅、いわゆる「事故物件」における、告知義務についてガイドライン案を発表しました。

 

ガイドライン案では、事件性が高い殺人や自殺、火災による死亡は事件発生後3年間は入居希望者に対し告知するように義務付けられており、病死や老衰などは、告知義務が発生しないとされております。

 

なお、孤独死でも遺体の発見が遅れ特殊清掃が行われた場合は告知義務あり、死亡時から日数がたたずに発見された場合は告知義務なしとされています。

 

このガイドライン案は、あくまでも宅地建物取引業者が取るべき対応として取りまとめれているようですが、大家さんや消費者も参考にされる意味のあるガイドラインになるかと思います。

 

国土交通省は6月18に位置に同ガイドライン案に対するパブリックコメントを締め切っており、近々正式なガイドラインが発表されると思います。

 

超高齢化社会の日本では、高齢者ドライバーの事故のように、高齢者の孤独死なども今後社会問題化していくかもしれませんね。

 

社会情勢に合わせた適切な法整備を期待したいです。

 

おしまい。

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