あけましておめでとうございます。
仙台やまいち相続サポートセンターの千葉です。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
さて、1/4の仕事始めから連日解氷作業に追われております。
今年の記録的な寒さは水抜きをした物件でも凍結しており、なかなか大変です。
凍結関連で一つ。
相続発生時に、被相続人の銀行口座が凍結されるということは皆様ご存じかと思いますが、
民法改正により、2019年7月1日から『預貯金の仮払い制度』が始まっております。
簡単に説明すると、遺産分割が成立する前であっても、一定の金額であれば法定相続人が
被相続人の預貯金を出勤できる制度です。
従来は、不正出金などを防ぐために被相続人の預貯金は遺産分割が整理するまでは
凍結が解除できませんでした。
そうすると、葬儀費用など急なお金が必要なときにお金を用意できなくて困ることになります。
そこで法律を改正し、一定限度までであれば遺産分割前であっても出金できるようにしたのです。
なお、出金できる金額の上限は以下の低い金額です。
・死亡時の預貯金残高×法定相続人×3分の1
・150万円
上記は金融機関ごとに適用されるので、複数の預金口座があった場合は
その分出金可能な金額が増える可能性があります。
また、必要書類があったり、それ以上引き出したい場合は?またその注意点など
相続に関する相談があれば、仙台やまいち相続サポートセンターまでお気軽にご相談ください!
追加でもう一つ。
水道管凍結も相続対策も保険はとても有効だと感じた今日この頃です。←座布団1枚!