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自筆証書遺言保管制度

2020.09.05

皆様こんにちは!

 

仙台やまいち相続サポートセンターの歌川でございます。

 

残暑の折いかがお過ごしでしょうか?

 

さて、2020年7月10日より自筆証書遺言保管制度がスタートしたのは皆さまご存知でしょうか?

 

今回は、この新制度に触れてみたいと思います。

 

 

自筆証書遺言は、今更説明は不要かもしれませんが、自ら遺言書を作成し、自宅等で保管しておく遺言書になります。

 

しかし、問題点も多く、例えば。

 

①遺言書が紛失する恐れがある。

②遺言書の廃棄・隠匿・改ざんなどが行われる恐れがある。

③法的に有効にならない書き方をしてしまう。

 

などにより、相続をめぐる紛争が生じる恐れがあると言われております。

 

この新制度では、法務局が遺言書の保管をしてくれるため、遺言書の紛失や廃棄・隠匿・改ざんなどが行われることが無くなることや、相続発生後に裁判所で検認手続きをしなくていいことが大きなメリットになります。

 

費用もそこまで掛からないことから、恐らく利用される方は増えると思います。

 

しかし、法務局では保管はしてくれますが、遺言書の内容までは確認してくれません。

 

つまり、法律の知識が乏しい方が書くと、前述のように法的に有効にならない書き方をしてしまうことがあり、この点はリスクとして残ってしまいます。

 

せっかく遺言書を作成するのであれば、法律の専門家である公証人が内容を確認してくれる公正証書遺言が好ましいと思います。

 

公正証書遺言は、公証役場で作成することができ、裁判官や検事などを勤めれた法律の専門家である公証人の下作成されますので、法的に無効になるリスクは最小限に留めることができます。

 

とどのつまり、遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言での作成をお勧めいたします。

 

遺言は、遺産分割トラブルを回避する大切な対策です。

 

愛する家族が遺産分割の話し合いで揉めるなど不幸でしかありません。

 

是非、遺言書を書きましょう!

 

詳しくは、仙台やまいち相続サポートセンターまでお問い合わせください。

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